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 弁護士 吉田暁充 (東京弁護士会所属)
任意整理とは 破産申し立てとは 調停とは 個人再生手続きとは
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任意整理(債務整理)とは、弁護士が、返済が困難になっている債務者(相談者)と 
債権者(金融会社)との間に介入し、債務状況に応じて、 
債務者が返済しやすいように、債権者と利息や月々の返済額の減額などを 
交渉することをいいます。 
弁護士が債務者からの依頼を受け、その事を債権者に通知すると、 
まず債権者からの直接取立てがなくなります。 
なぜなら、弁護士に依頼後は債権者は債務者に直接連絡することが 
大蔵省銀行局長通達で禁止されているからです。 
その後は弁護士が利息制限法に基づいて、今後の利息も減額免除してもらう 
などして、依頼者の支払い能力を十分に考慮した上で 
債務整理案を作成し、これを実施していくよう 債権者に交渉をします。 


債務整理は配偶者、家族など親族の協力がなければ不可能です。 
基本的には秘密扱いではできませんがやむを得ず本人の事情で 
受任をする場合もあります。 
 
■任意整理の事例
3年ほど前から、無計画な買い物やキャッシングがきっかけで現在10社で250万〜260万 の借金(クレジットを含む)を抱えている A・Sさん(埼玉県在住 25才 OL 独身)は、 毎月最低12万〜13万円の支払いが苦しく(月給18万)借入を繰り返しながら 支払うほど になって しまった借入金は自分の責任で返済する意思はあるが今の状態では 借金は減っていく どころかどんどん増えていってしまう
 
ホームページ等で弁護士に依頼して解決する方法が最善策である事を知った。 
A・Sさんは早速、吉田弁護士に相談することにした。 
03-3505-1618(予約専用) AM10:00〜PM7:00(日・祭日休み) 
弁護士のスケジュールにあわせ予約をした。(来所日・時間は厳守)
相談日当日、弁護士に現在の状況をより詳しく遠慮せずに相談し、 
任意整理等の説明や気になる弁護士費用や、支払い方法を解り易く説明 
を受けた。 
弁護士費用は39万円で分割払い、各債権者への返済金、 
毎月債権者へ返済するための送金管理費(振込料込)及び弁護士費用などを 
すべて含んだ毎月の必要額は7万円(実行金)との説明を受けた。 
(約3年から3年半での返済計画) 
約3年半という目標ができ、必要最小限の生活をすれば充分に実行できると判断し、 
早速依頼を決断した。 
着手金3万円(一律)・通信費を納め、必要書類(委任状等)を提出し任意整理の 
依頼手続きが終了。(相談から手続き終了迄90分〜120分の予定) 
任意整理開始
(弁護士) (A・Sさん)
介入通知発送
弁護士からは当日、債権者へ介入通知が郵送され、確認した債権者はA・Sさんや関係者に対し督促等連絡出来なくなります。 A・Sさんはその後約40ヶ月給料日の翌日(原則)に実行金7万円を弁護士指定口座へ送金。
各債権者の債権調査と利息制限法残高の計算
各債権者との和解交渉及び和解契約
(和解成立までの期間は債権者によって
異なりますが1〜3ヶ月が目安です。)
万一整理中に転職や失業等で収入が今までより少なくなってしまった場合でも一人で悩まずに気軽に弁護士に相談すること。
和解契約に基づく
支払期間
A・Sさんへ全和解報告書
を発行
各社への送金管理は基本的に当職で行いますが、希望によって本人払いでも可能です。 A・Sさんへ途中経過報告書
を発行
月に一回は返済状況等を弁護士に連絡をして確認すること
(自分の状況も含め)
任意整理終了

(各債権者からの完済説明書、弁護士からの支払管理明細書余剰金が発生した場合は依頼者へ返金されます。) 

 




破産とはクレジットカードで買い物をしすぎたり、 サラ金業者からの 
借金がかさむなどして、支払い不能になった場合の手続き方法です。 
破産手続きは原則として債務者の申し立てによってはじまり裁判所 
が破産宣告をするかどうかを審理し、破産原因があると宣告します。 
通常、裁判所は破産宣告を行うと同時に、財産のある人の場合は  
破産管財人を選任し、 この管財人が債務者のすべての財産を 
調査・管理し これを金銭に換えて債権者全員に分配することになります。 
しかし、債務者の財産が極端に少なく、金銭に換えても破産手続きの費用 
に満たないことが明らかな場合には管財人を選任せず破産宣告と同時に 
破産手続きを終了させる決定をします。 
これを破産の「同時廃止」といい、この場合には債務者の財産を管理 
したり、金銭に換える手続きは行われません。 
また破産宣告を受けた場合でも、残りの債務について、破産者は責任 
を免れるわけではありません。 ただし、誠実な債務者を救うために  
「免責」という制度が設けられています。 



免責とは、破産宣告後裁判所に免責の申し立てをし、 
通常3ヶ月〜4ヶ月(裁判所により違いがある)の間に 
審理され、免責を決定するかどうかを判断することに 
なります。 
免責が決定すると、自分の負った債務を支払う責任が 
なくなります。  
ただし、破産者に一定の事由がある時には、免責が 
不許可になる場合もあります。 

(1)破産宣告を受けたことが勤務先にわかったとしても、会社はそれを 
理由にその破産者を解雇することはできません。 
(2)破産宣告を受けたことは、国内にある個人信用情報機関に事故情 
報として 登録されることになります。 
登録期間は信用情報機関によって違いがありますが だいたい5〜7年 
間です。 したがって、この期間は銀行やサラ金から融資を断られたり 
クレジットカード会社からカードの発行を拒否されるでしょう。 
(3)破産宣告を受けても選挙権、被選挙権など公民権が停止されること 
もありませんし、戸籍上も記載されることはありません。  
(4)免責を得るまでの間、一定の職業及び資格の制限があります。 
また、給料や財産の差し押さえや強制執行を受ける場合もあります。  

※それらの問題も免責決定を得ることにより、 
全てが復権いたします。
 



 


これは借り入れ先や額が少ない場合に利用される制度で 
簡易裁判所に調停を申し立てて行います。 
調停委員は利息制限法をもとに合意の斡旋をしてくれますが、 
合意が得られなければ裁判所の斡旋も拘束力はありません。 



 

 (個人再生手続き)


借金問題の解決については、支払いが不可能であれば 破産、 
分割支払いが可能であれば任意整理、または調停という制度 
が利用されてきました。 
しかし、任意整理や調停では負債額が少ない場合はともかくとして、 
債務総額が多いと自己破産を選択せざるを得ないのが現状でした。 
そこで、定期収入が見込める方々を主な対象に、裁判所の許可により、 
将来の収入から3年間を原則として無理のない範囲で支払い、残額は免責して、 
多重債務者の再出発を助ける民事再生法一部改正が 
平成13年4月から施行となりました。 
今回の改正は、主に企業を対象としてきた民事再生法に「個人再生」の項目を 
追加するもので、 経済的苦境に陥った債務者で無担保債権額が5000万円以下 
(別除権付債権がこれ以外にあってもよい) の場合には 
1.債権者の過半数の同意を基礎として再生計画を立て、将来の収入から 
  分割弁済を行う「小規模個人再生」 

2.給与等の定期収入のある者が可処分所得の範囲において分割弁済を行う 
  「給与所得者等再生」 

という2つの制度が設けられました。 
計画弁済額については債務総額が100万円 未満の場合には債務金額、 
100万円以上500万円未満は100万円、 500万円以上1500万円未満は 
債務額の20%、 1500万円以上は300万円を支払うことにより 
債権者集会及び債権確定手続などを行わず書面決議ですみます。 
また、個人の住宅ロ−ンについては裁判所の許可を得れば、 
期限の利益の損失を回復し、 さらに返済期間の延長などを認め、 
住宅を維持したまま再生手続を行えるように 
「住宅資金貸付債権特別条項」も設けられました。 




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