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 弁護士 吉田暁充 (東京弁護士会所属)
 


これは借り入れ先や額が少ない場合に利用される制度で
簡易裁判所に調停を申し立てて行います。
調停委員は利息制限法をもとに合意の斡旋をしてくれますが、
合意が得られなければ裁判所の斡旋も拘束力はありません。


借金問題の解決については、支払いが不可能であれば 破産、
分割支払いが可能であれば任意整理、または調停という制度
が利用されてきました。
しかし、任意整理や調停では負債額が少ない場合はともかくとして、
債務総額が多いと自己破産を選択せざるを得ないのが現状でした。
そこで、定期収入が見込める方々を主な対象に、裁判所の許可により、
将来の収入から3年間を原則として無理のない範囲で支払い、残額は免責して、
多重債務者の再出発を助ける民事再生法一部改正が
平成13年4月から施行となりました。
今回の改正は、主に企業を対象としてきた民事再生法に「個人再生」の項目を
追加するもので、 経済的苦境に陥った債務者で無担保債権額が3000万円以下
(別除権付債権がこれ以外にあってもよい) の場合には
1.債権者の過半数の同意を基礎として再生計画を立て、将来の収入から
  分割弁済を行う「小規模個人再生」

2.給与等の定期収入のある者が可処分所得の範囲において分割弁済を行う
  「給与所得者等再生」

という2つの制度が設けられました。
計画弁済額については債務総額が100万円 未満の場合には債務金額、
100万円以上500万円未満は100万円、 500万円以上1500万円未満は
債務額の20%、 1500万円以上は300万円を支払うことにより
債権者集会及び債権確定手続などを行わず書面決議ですみます。
また、個人の住宅ロ−ンについては裁判所の許可を得れば、
期限の利益の損失を回復し、 さらに返済期間の延長などを認め、
住宅を維持したまま再生手続を行えるように
「住宅資金貸付債権特別条項」も設けられました。



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