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 弁護士 吉田暁充 (東京弁護士会所属)
破産とは? 破産について 破産者になると・・・   報酬基準はこちら→


破産とはクレジットカードで買い物をしすぎたり、 サラ金業者からの
借金がかさむなどして、支払い不能になった場合の手続き方法です。
破産手続きは原則として債務者の申し立てによってはじまり裁判所
が破産宣告をするかどうかを審理し、破産原因があると宣告します。
通常、裁判所は破産宣告を行うと同時に、財産のある人の場合は
破産管財人を選任し、 この管財人が債務者のすべての財産を
調査・管理し これを金銭に換えて債権者全員に分配することになります。
しかし、債務者の財産が極端に少なく、金銭に換えても破産手続きの費用
に満たないことが明らかな場合には管財人を選任せず破産宣告と同時に
破産手続きを終了させる決定をします。
これを破産の「同時廃止」といい、この場合には債務者の財産を管理
したり、金銭に換える手続きは行われません。
また破産宣告を受けた場合でも、残りの債務について、破産者は責任
を免れるわけではありません。 ただし、誠実な債務者を救うために 「免責」という制度が設けられています。
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