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 弁護士 吉田暁充 (東京弁護士会所属)
破産とは? 破産者について 破産者になると


(1)破産宣告を受けたことが勤務先にわかったとしても、会社はそれを
理由にその破産者を解雇することはできません。

(2)破産宣告を受けたことは、国内にある個人信用情報機関に事故情
報として 登録されることになります。
登録期間は信用情報機関によって違いがありますが だいたい5〜7年
間です。 したがって、この期間は銀行やサラ金から融資を断られたり
クレジットカード会社からカードの発行を拒否されるでしょう。

(3)破産宣告を受けても選挙権、被選挙権など公民権が停止されること
もありませんし、戸籍上も記載されることはありません。

(4)免責を得るまでの間、一定の職業及び資格の制限があります。
また、給料や財産の差し押さえや強制執行を受ける場合もあります。

※それらの問題も免責決定を得ることにより、
全てが復権いたします。


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