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 弁護士 吉田暁充 (東京弁護士会所属)
  破産とは? 免責について 破産者になると・・・

免責とは、破産宣告後裁判所に免責の申し立てをし、
通常3ヶ月〜4ヶ月(裁判所により違いがある)の間に
審理され、免責を決定するかどうかを判断することに
なります。
免責が決定すると、自分の負った債務を支払う責任が
なくなります。
ただし、破産者に一定の事由がある時には、免責が
不許可になる場合もあります。  

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次のような場合には・・・

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