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 弁護士 吉田暁充 (東京弁護士会所属)
任意整理とその事例   報酬基準はこちら→



任意整理(債務整理)とは、弁護士が、返済が困難になっている債務者(相談者)と
債権者(金融会社)との間に介入し、債務状況に応じて、
債務者が返済しやすいように、債権者と利息や月々の返済額の減額などを
交渉することをいいます。
弁護士が債務者からの依頼を受け、その事を債権者に通知すると、
まず債権者からの直接取立てがなくなります。
なぜなら、弁護士に依頼後は債権者は債務者に直接連絡することが
大蔵省銀行局長通達で禁止されているからです。
その後は弁護士が利息制限法に基づいて、今後の利息も減額免除してもらう
などして、依頼者の支払い能力を十分に考慮した上で
債務整理案を作成し、これを実施していくよう 債権者に交渉をします。


債務整理は配偶者、家族など親族の協力がなければ不可能です。
基本的には秘密扱いではできませんがやむを得ず本人の事情で
受任をする場合もあります。

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