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利息制限法の法廷利率で引直計算した額以下。 |
借金をゼロ円にできる。 |
引直計算した額の20%か100万円かどちらか高い額まで。 |
利息制限法に沿って余分に払い過ぎた金額分を減額または返還。 |
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他人に一切知られたくない人。裁判所を通したくない人。 |
自分の収入では、利息の支払いも困難な人。日常生活をするだけの収入しかない人。 |
安定した仕事に就き、収入に大きな変動が予想されない人。住宅ローン、家賃、食費、光熱費を差し引いて、借金の2割を分割返済できる収入のある人。 |
利息が20%を超えて支払っている方。 |
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弁護士・司法書士が、債権者ごとに柔軟に借金の減額・分割金額回数を交渉する。 過払金が発生していれば回収もできる。 |
借金はゼロ円にできる(税金、罰金、養育費、婚姻費用、故意重過失による損害賠償を除く)。 |
浪費やギャンブルが原因でも利用が可能。借金を2割まで減額して、住宅ローンを支払える人は、住宅を手放さずに済む。 |
現状の借金総額を減額することができる。 |
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引直計算した額より大きくは債務を減らせない。任意の話し合いのため交渉に応じない貸金業者に対する強制力はない。 |
自宅、資産価値のある車は手放さなければならない。生命保険も原則として解約。浪費、ギャンブル等が原因の場合、借金が免除されないことがある。 |
申立手続きは、弁護士に頼まないと困難。 再生計画どおりの返済が不能となった場合、破産に移行することがある。 |
金融業者から返還金額が近年少なくなっている傾向がある。 |